遺言作成
遺言作成の普通方式には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。これらは一長一短がありますが、基本的には自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択するのが通常です。手間や費用がかかりますが、より確実を期すのであれば公正証書遺言が望ましいです。【公正証書遺言】
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。公正証書は、公証人が作成する公文書であり、公証人は裁判官や検察官などを務めた法律実務家が任命されています。そのため、公証人が作成者の意思を確認しながら作成する公正証書は、社会的に信用性が高いとされています。
<公正証書遺言のメリット>
・公証人が関与するので、方式の不備や内容の不備による無効を回避できる
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造のおそれがない
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易
・遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが不要
・自書能力がなくても作成可能
<公正証書遺言のデメリット>
・遺言書作成に費用がかかる
・公証人の関与が必要であり、手続きも厳格であり、証人2名の立会いを要する
・公証人と証人の前で口述するため内容の秘密を確保できない
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。自筆証書遺言は、費用がかからず容易に作成できるので、遺言者自身の判断と知識で作成しがちですが、遺言書は法律に定める方式に従っていないと無効となってしまいますので注意が必要です。
<自筆証書遺言のメリット>
・遺言書作成の費用が不要
・遺言書の作成自体が容易で自分一人で作成できる
・遺言書の内容を秘密にできる
<自筆証書遺言のデメリット>
・要件が厳格で、方式不備で無効となる可能性がある
・遺言者の死後、遺言書が発見されず、または一部の相続人により隠匿・偽造されるおそれがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要である
自筆証書遺言でデメリットとされている点の多くは、遺言者が専門家のチェックを受けないままに、遺言者が1人で遺言書を作成したことによって生ずるものです。遺言書作成の際には遺言書作成に精通している行政書士などの専門家による適切なアドバイスを受ける方をおすすめします。
また、2020年7月10日より法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。この制度を利用すると遺言者の死後において家庭裁判所での検認が不要となる等のメリットがありますので、今後は自筆証書遺言の活用が増える可能性があります。
その他詳細は遺言相続Q&Aへ
【公正証書・自筆証書遺言作成及び遺言執行の業務報酬について】
遺言を残しておくことにより、自分の死後の意思を遺族に伝えることができるだけでなく、相続人間での争いを防止することにもつながります。
また、遺言の内容を確実に実行し、遺言実行の段階で相続人間でのトラブルを防止するためにも遺言書の中で「遺言執行者」を定めることを推奨します。
内容 | ・遺言書原案起草、作成 ・公証役場との調整等(公正証書遺言の場合) ・戸籍及び財産調査 ・戸籍等各種証明書取得 ・公正証書遺言の場合証人2名立ち合い(当事務所や公証役場で用意する場合は1人につき1万円前後の費用がかかります) (遺言執行者) ・遺言執行にかかる手続き (預金解約・名義変更・相続人及び遺産調査等遺言執行における全ての手続き)) |
遺言書作成費用 | ・自筆証書遺言作成費用:55,000円(税込) ・公正証書遺言作成費用:88,000円(税込) |
遺言執行報酬 (相続人等を遺言執行者に指定する場合は不要) |
遺産総額の1% 最低報酬額330,000円(税込) |
見守り・身元引受契約
「見守り契約」とは、近くでお世話される方がおられない高齢の方を定期的に訪問したり電話で連絡することにより、本人の生活状況や健康状態を把握して見守る事を目的とした契約のことです。単に安否確認をおこなうだけでなく、日常生活に関する困りごとや心配ごとがあった時には助言なども行います。
補助的な契約のため、緊急事態が起きた時でも、本人の代理人的な立場で支援することはできませんが、任意後見契約と同時に締結しておくことで、任意後見契約のスタートの時期(家庭裁判所で任意後見監督人の選任をする時期)を見極めてもらうことができるというメリットがあります。
【見守り契約・身元引受契約のサービス内容】
■定期連絡・訪問による安否確認
・電話やメール等での定期的な連絡で、安否確認をおこないます。
・連絡の方法、回数などはご希望に合わせて変更できます。
・高齢者のご家族に対して定期的に健康状態や生活状況などをご報告することも可能です。
■定期連絡・訪問により日常生活に関する困りごとや法律に関するご相談を承ります。
定期的な連絡・訪問を通じて、生活状況や健康状態を把握し、認知症の進行に備えたり、適切な医療サービスが受けられるようサポートいたします。また、暮らしの困りごとや法律に関するご相談を承り、適切な対処方法をアドバイスいたします。
■緊急連絡先の指定緊急連絡先
入院する病院や賃貸している物件の不動産会社や貸主への緊急連絡先として当方を指定していただくことができます。
【介護施設入居のための身元引受等の業務報酬について】
介護施設に入居する場合、ほとんどの場合身元引受人を必要とします。特に身寄りのない方や親族に頼めない方は身元引受人を頼める方がいない理由で介護施設に入所できない方も多くいらっしゃいます。
そのような悩みをお持ちの方に当事務所は身元引受サービスを行っております。身元引受を求める介護施設様によって身元引受の範囲は異なります。ご本人様及び入居予定の介護事業者様と入念に打ち合わせを行ったうえで身元引受範囲を決めて参ります。
内容 | ・身元引受契約書等の作成 (身元引受の形態により任意後見・財産管理委任を併用して行います) ・介護事業者様との打ち合わせ ・身元引受範囲の業務の遂行等 |
費用 | 220,000円(税込) |
・見守り契約費用 ・身元引受費用 |
それぞれ月額11,000円(税込)~ (業務内容については事前打ち合わせの上決定致します) |
死後事務委任契約
人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には誰もその手続きをしてくれる人はいません。高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が希薄化した現代においては、この死後の事務を行う方がいないまま亡くなる方が後を絶ちません。
このように、死後の煩雑な事務手続きを生前に誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。
この死後事務委任は、身近な親族や知人へ依頼をするだけではなく、行政書士のような専門家へ依頼することが可能です。
たとえば、以下のような死後事務について委任する事が想定されます。
(1)行政官庁等への届出(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続、健康保険や年金の資格抹消手続き)の事務
(2)火葬、納骨、埋葬に関する事務
(3)永代供養に関する事務
(4)家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(7)電気・電話・水道等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(8)親族・友人等への連絡に関する事務
(9)ホームページ、ブログ、SNS等の閉鎖、解約や退会処理に関する事務
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務
その他詳細は死後事務委任契約へ
【死後事務委任契約及び委任事務の業務報酬について】
自分が亡くなっても身寄りがなく死後のことが心配な方、葬儀等を親族に頼めないので死後のことが心配な方、当事務所が喪主として葬儀から火葬・納骨から遺品整理・賃貸マンションの解約など亡くなった後に行うべきことを代行いたします。
死後事務委任契約はトラブル防止のため公正証書にて取り行います。
内容 | ・死後事務委任契約公正証書作成 ・公証人との打ち合わせ ・戸籍等各種証明書取得 (亡くなられた後) ・死後事務委任内容の実行 (葬儀・納骨・埋葬供養・遺品整理・介護施設・賃貸住宅解約手続き・各種行政手続等) |
費用 | 死後事務委任契約公正証書作成報酬:55,000円(税込) |
死後事務委任遂行報酬 | 遺産総額の2% 最低報酬額330,000円(税込) |
成年後見
判断能力が十分でない方(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスを受けるための契約や介護施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要がある場合であっても、自力でこれらの事をするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても適切な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法・詐欺の被害にあうおそれもあります。 そのため、ご本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援・活動する制度を「成年後見制度」といいます。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「任意後見制度」とは、今は元気でも将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくものです。
そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務を行う事ができるようになります。そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
【契約内容の決定】
■ 支援してくれる人を決める
判断能力が不十分になったときに支援してくれる人を誰にするか決めておきます。非常に重要ですので、十分に検討し信用できる人にお願いしてください。
■ 契約の内容を決める
契約の内容に基づいて支援がおこなわれます。できること、できないことを十分に話し合い、整理して、契約・支援の内容を取り決めます。
【任意後見契約の業務報酬について】
万が一認知症等を発症した時に認知症発症後の生活支援・財産管理をサポートしてもらうことができるプランです。
毎月の医療費・入院費の支払い、日用品の買い物から銀行手続き、また必要に応じて介護事業者と連携して介護支援も行うことが出来ます。
家庭裁判所の監督のもと財産管理・生活支援を行いますので、安心してご利用できる制度です。
内容 | ・任意後見契約公正証書作成 ・戸籍等提出書類収集 ・公証役場との調整等 |
報酬 | 55,000円(税込) |
任意後見申立開始以降 | 月額33,000円(税込) (認知症等になり家庭裁判所へ申立するまでは月額費用はかかりません) |
※全ての業務において報酬とは別に公証役場手数料・戸籍等書類取得手数料などの実費については別途申し受けます。事前にご面談の上お見積りをいたしますのでご安心下さい。